◎ 清算所得課税の見直し
(財産法から損益法へ)
◆ 制度の概要 ・・・・ 平成22年10月1日以後に法人を解散した場合 (法59B) |
財 産 法 | から ⇒ | 損 益 法 |
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清算所得課税 | 通常所得課税 |
(1) 清算所得課税の廃止 及び 通常所得課税への移行 |
(2) 内国法人が解散した場合に、清算事業年度各期末時の現況において 残余財産がないと見込まれるときは、 |
(3) 期限切れ欠損金について、 青色欠損金の控除後 (かつ最後事業年度の事業税の損金算入前) の所得金額を限度として損金算入が認められます |
清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による (法基通12-3-7) |
実質債務超過であることを指し、時価ベース (処分価格) の貸借対照表上 で債務超過の状態であるような場合 |
◆ 清算 (最終) 事業年度について |
最終事業年度 | ⇒ | その事業年度の損金の額に算入 | |
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その事業年度の引当金の繰入を認めない |
解散等をした日の翌日から一年間ごとの期間をいう (会社法494@) |
(清算中の事業年度は、 各会社の定款で定めた事業年度に かかわらず、会社法に規定する清算事務年度とする) |
解散の翌日から 始まる1年間 | 定款で定めた 事業年度 | |
株式会社 一般 社団法人、一般財団法人 | ○ | × |
持分会社 合名 ・合資 ・合同会社 | × | ○ |
協同組合 ・医療法人 | × | ○ |
破産手続開始の決定 による解散 | × | ○ |
(確定申告書の提出期限は、残余財産の確定の日の属する 事業年度終了の日から1月以内) |
その分配 又は 引渡しが行われる日の前日まで |