◎ 清算所得課税の見直し
 (財産法から損益法へ)



平成22年10月1日以後に行われる解散から、財産法による清算所得課税が廃止



◆ 制度の概要 ・・・・ 平成22年10月1日以後に法人を解散した場合 (法59B)




から


清算所得課税通常所得課税

(1) 清算所得課税の廃止 及び 通常所得課税への移行
(2) 内国法人が解散した場合に、清算事業年度各期末時の現況において
    残余財産がないと見込まれるときは、
(3) 期限切れ欠損金について、
    青色欠損金の控除後 (かつ最後事業年度の事業税の損金算入前
    の所得金額を限度として損金算入が認められます


  • 「残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期」 は?
  •  清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による (法基通12-3-7)

  • 「残余財産がないと見込まれるとき」 とは? (法基通12-3-8)
  •  実質債務超過であることを指し、時価ベース (処分価格) の貸借対照表上
     で債務超過の状態であるような場合


    ● 完全支配関係がある子会社の残余財産が確定した場合は? (→)



    ◆ 清算 (最終) 事業年度について


    最終事業年度
  • 事  業  税
  •  その事業年度の損金の額に算入
  • 貸倒引当金
  •  その事業年度の引当金の繰入を認めない



    ● 清算中の事業年度 ●

    清算事務年度 <所得課税>

     解散等をした日の翌日から一年間ごとの期間をいう (会社法494@)

    会社の解散等 (法基通1-2-9)
     (清算中の事業年度は、 各会社の定款で定めた事業年度に
    かかわらず、会社法に規定する清算事務年度とする)

    ★ 清算中の事業年度 ★
     解散の翌日から
    始まる1年間
    定款で定めた
    事業年度
    株式会社 一般
    社団法人、一般財団法人
    ×
    持分会社
    合名 ・合資 ・合同会社
    ×
    協同組合 ・医療法人×
    破産手続開始の決定
    による解散
    ×



    ● 残余財産の確定事業年度 ●

    残余財産の確定 <所得課税>
      (確定申告書の提出期限は、残余財産の確定の日の属する
    事業年度終了の日から1月以内)


    1月以内に残余財産の最後の分配が行われる場合

  • 確定申告書の提出期限は
    その分配 又は 引渡しが行われる日の前日まで





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    法人を解散した場合、財産法 (清算所得課税) から損益法 (通常所得課税) への移行に伴い、
    清算事業年度において残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金の損金算入が認められました。




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